会社が設立できたら、すでにあなたは立派な「事業主」。
会社として法律上必要な書類を各役所に届け出する義務があります。
「社長になるまで、こんな手続きが必要とは全く知らなかった!!」
当事務所でも、よくお聞きする新米社長サンのつぶやきです。
「知らなかった」で、思わぬ落とし穴に入らないよう、必要な手続きをきちんと行いましょう。
ちなみに、こういった手続きは複数の役所に届け出することになりますが、どうせなら効率よく、ストレスなく、一気に済ませたいですよ・・・ね?!
効率的な手続きの進め方は、以下をご参考にして下さい。
提出先 | 提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
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税務署 | 法人設立届出書 | ①設立時の貸借対照表 ②定款のコピー ③登記簿謄本 ④株主名簿のコピー ⑤現物出資を受けた場合は 出資者の氏名、出資金額、 出資目的物の明細に関する 書類 ⑥設立趣意書 など |
会社設立日から 2ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書 | なし | 第1期事業年度内 もしくは設立から3ヶ月 以内のいずれか早い日 の前日 |
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棚卸資産の評価方法の届出書 | なし | 設立第1期の確定申告 の提出期限日まで |
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減価償却資産の 償却方法の届出書 |
なし | 設立第1期の確定申告 の提出期限日まで |
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給与支払事務所等の開設届 | なし | 事務所開設の日から 1ヶ月以内 |
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源泉所得税の納期の特例の 承認に関する申請書 |
なし | 特例を受けようとする月 の前月末まで |
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県税事務所 | 法人設立届出書 | ①定款のコピー ②登記簿謄本 |
事業開始の日から 1ヶ月以内 |
市町村 | 法人設立届出書 | ①定款のコピー ②登記簿謄本 |
事業開始の日から 1ヶ月以内 |
労働基準監督署 | 適用事業報告 | なし | 労働者を雇用するように なってから遅滞なく |
労働保険保険関係成立届 | なし ※登記上の所在地と異なる 場合は、事務所賃貸借 契約書など |
労働者を雇用するように なった日の 翌日から10日以内 |
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労働保険概算保険料申告書 | なし | 会社設立から40日以内 | |
労働時間、休日出勤に関する 協定書(いわゆる「36協定」) |
なし | 残業、休日出勤をさせる 場合は、事前に速やかに |
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就業規則 | ①就業規則一式 ②意見書 |
常時10人以上の労働者 がいる場合は、遅滞なく |
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公共職業 安定所 (ハローワーク) |
雇用保険適用事業所設置届 | ①監督署:労働保険 成立届の控 ②労働者名簿 ③登記簿謄本 ④事務所賃貸借契約書 |
労働者を雇用する事業を 開始した日の翌日から 10日以内 |
雇用保険被保険者取得届 | ①賃金台帳 ②労働者名簿 ③出勤簿、タイムカード |
上記の設置届と同時に 届け出 |
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年金事務所 (社会保険事務所) |
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
①登記簿謄本 ②事務所賃貸借契約書など ③賃金台帳 ④労働者名簿 ⑤出勤簿、タイムカード ⑥就業規則・給与規程 ⑦税務署:法人設立届書の 控え ⑧【許認可業種の場合】 許認可書のコピー |
事業を開始した日から 5日以内 |
健康保険・厚生年金 保険料口座振替納付申出書 |
※用紙にあらかじめ 金融機関の確認印を 受けておくこと |
口座振替をする場合、 上記の新規適用届と同時 に届け出 |
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健康保険・厚生年金 被保険者取得届 |
①基礎年金番号通知書 (場合によって省略可) |
上記の新規適用届と同時 に届け出 |
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健康保険被扶養者異動届 | 原則なし | 対象家族がいれば、上記 と同時に届け出 |
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国民年金第3号取得届 | ①配偶者の基礎年金番号通知書(場合によって省略可) | 対象家族がいれば、上記 と同時に届け出 |
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